役員
役員
2024年8月19日現在
理事長
- 亀井 尚
- 東北大学大学院医学系研究科消化器外科学 教授
会長
- 鍋谷 圭宏
- 千葉県がんセンター 副病院長(食道・胃腸外科)
副会長
- 海堀 昌樹
- 関西医科大学外科学講座 教授
次期副会長
- 瀧口 修司
- 名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科学 教授
理事
- 石橋 生哉
- 久留米大学医学部外科学講座 教授
- 海道 利実
- 聖路加国際病院消化器・一般外科 部長
- 亀井 尚
- (前 掲)
- 小山 諭
- 新潟大学大学院保健学研究科 教授
- 佐藤 弘
- 埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科 教授
- 曹 英樹
- 川崎医科大学小児外科 教授
- 竹内 裕也
- 浜松医科大学医学部外科学第二講座 教授
- 千葉 正博
- 昭和大学薬学部臨床薬学講座臨床栄養代謝学部門 教授
- 中田 孝明
- 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 教授
- 比企 直樹
- 北里大学医学部上部消化管外科学 主任教授
- 深柄 和彦
- 東京大学病院手術部 教授
- 渡邉 栄三
- 愛知医科大学病院救命救急科 主任教授
監事
- 土岐祐一郎
- 大阪大学大学院消化器外科 教授
- 宮田 剛
- 岩手県立中央病院 院長
名誉会長、名誉会員、特別会員
2024年8月19日現在
名誉会長
- 眞田 裕
- 畠山 勝義
- 平澤 博之
- 福島 亮治
- (故)大原 毅
- (故)岡田 正
- (故)葛西 森夫
- (故)近藤 芳夫
- (故)田中 大平
- (故)福田 保
名誉会員
- 入山 圭二
- 碓井 貞仁
- 遠藤 昌夫
- 大柳 治正
- 織田 成人
- 掛川 暉夫
- 上西 紀夫
- 木村 理
- 小林 展章
- 櫻井 洋一
- 里見 進
- 水田 祥代
- 瀬戸 泰之
- 高木 洋治
- 髙松 英夫
- 竹山 廣光
- 谷村 弘
- 土岐 彰
- 長谷部正晴
- 東口 髙志
- 平田 公一
- 古屋 清一
- 溝手 博義
- 三村 芳和
- 宮田 剛
- 望月 英隆
- 矢野 雅彦
- 和佐 勝史
- (故)赤木 正信
- (故)阿部 令彦
- (故)石川 浩一
- (故)伊藤健次郎
- (故)植草 実
- (故)上田 政和
- (故)大井 実
- (故)奥井 勝二
- (故)小越 章平
- (故)小澤 和恵
- (故)尾山 力
- (故)小出来一博
- (故) 木村 信良
- (故)神前 五郎
- (故)小林 国男
- (故)齋藤 洋一
- (故)佐藤 博
- (故)島薗 順雄
- (故)島田 信勝
- (故)砂田 輝武
- (故)高山 担三
- (故)辻 秀男
- (故)長尾 房大
- (故)林 四郎
- (故)林田 健男
- (故)日置紘士郎
- (故)日笠 頼則
- (故)藤井 節郎
- (故)光野 孝雄
- (故)武藤 輝一
- (故)森 武貞
- (故)森 昌造
- (故)門田 守人
- (故)山本 政勝
- (故)早坂 滉
特別会員
- 宇佐美 眞
- 小川 嘉誉
- 小野寺 時夫
- 田代 亜彦
- 田中 芳明
- 谷口 正哲
- 戸塚 守夫
- 濵田 吉則
- 保木 昌徳
- 真島 吉也
- 丸山 道生
- 水本 龍二
- 山川 満
- 山下 芳典
- (故)岩渕 眞
- (故)柏崎 修
- (故)小山 眞
- (故)曽田 益弘
- (故)玉熊 正悦
- (故)長谷川史郎
- (故)平井 慶徳
- (故)福井 四郎
役員選挙について
1.選挙に関わる会則
- ・第13条(監事)
- 監事は本会の会計および業務の執行を監査する。監事は本会の他の役員を兼任することはできない。
- ・施行細則第1条(役員)
- 役員の選任は、評議員会における投票によって行う。委任状による投票は、これを認めない。
- ・施行細則第2条(役員候補者)
-
- 役員となることを希望する者は、予め理事長に届出るものとする。
- 理事、会長、副会長、次期副会長、次々期副会長の候補者は評議員でなければならない。
- 理事の候補者は、選挙年の4月1日時点で満64才未満でなければならない。
- 監事の候補者は、70歳以下の名誉会長、名誉会員、特別会員または評議員でなければならない。
- ・施行細則第3条(役員の選任)
-
- 選任は理事、会長、副会長、次期副会長、次々期副会長、監事の順に行う。
- 副会長の選任は、単記無記名投票によって行う。
- その他の役員の選任は、その年度に選任すべき当該役員の人数に等しい数の連記無記名投票によって行う。
- 得票多数を得たものより順次当選人を定め、得票同数のときは抽選によって当選人を定める。
- 欠員の補充は本条に準ずる。ただし、欠員が1名のときは次点者をもって補充することができる。
- ・施行細則第6条(選挙管理)
- 評議員会における役員の選任に当って、議長は候補者でない評議員のうちから選挙管理委員長および2名の選挙管理委員を選び、選挙の管理を委嘱するものとする。
- ・施行細則第7条(無効投票。単記)
- 単記投票においては、以下の投票を無効とする。
- 定められた投票用紙を用いないもの
- 候補者以外の氏名または他事を記載したもの
- 氏名の確認しがたいもの
- ・施行細則第9条(役員)
-
- 理事長の任期は2年とし、再任を妨げないが、通算して2期までを限度とする。
- 理事の任期は2年とし、引き続いての再任は4期を限度とする。
- 監事の任期は2年とする。引き続いての再任は2期を限度とする。
- 会長、副会長および次期副会長の任期は1年とする。
2.奇数年の選挙
次々期副会長 | 1名 | 無記名で単記投票 |
監 事 | 1名 | 無記名で単記投票 |
3.偶数年の選挙
理 事 | 12名 | 無記名で連記投票 |
次々期副会長 | 1名 | 無記名で単記投票 |
監 事 | 1名 | 無記名で単記投票 |
名誉会長・名誉会員・特別会員の選任基準
- ・定義(概念)
- 1) 本学会の発展に著しい貢献のあった会員。
2) 原則として65歳以上、評議員歴10年以上の会員。 - ・名誉会長の選任基準
-
- 理事長経験者とする。
- ・名誉会員の選任基準
-
- 会長、あるいは理事経験者とする。
- 会長、あるいは理事経験者でなくとも、理事全員が同意した場合は、本学会の発展に貢献した会員を名誉会員に推薦することができる。
- ・特別会員の選任基準
-
- 監事経験者とする。
- 各種委員会委員経験者、あるいは各種委員会委員経験者でなくとも、理事全員が同意した場合は、本学会の発展に貢献した会員を特別会員に推薦することができる。